少年保護手続(しょうねんほごてつづき)とは、日本における刑事司法制度の一つであり、家庭裁判所が少年法第2章の規定に従って非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関する措置(同法1条参照)を行う手続をいう。
少年保護手続は、非行少年の再非行の抑止や更生を目的としており、決定までの過程として、「非行事実を家庭裁判所に送致・通告 - 家庭裁判所調査官(以下「調査官」と略称する)等による調査 - 調査結果をふまえた審判 - 必要に応じて保護的措置あるいは保護処分を決定」という流れを経るのが通例である。
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少年保護手続は、非行少年に対して、刑法及び刑事訴訟法が定める通常の刑事司法手続に代えて適用される手続である[1][2]。少年保護手続は、福祉的機能と司法的機能とをあわせ持つ。
福祉的機能(ふくしてききのう)とは、少年の健全な育成を期する(少年法1条)という機能である[3]。すなわち、少年保護手続は、非行に陥った少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としており[4][5]、過去の非行に対する非難(責任非難)は、要保護性の一要素として位置づけられる(多数説)[6]。