普通免許状は
普通免許状は、日本国内の全域で効力を有する。法改正により2009年4月1日以降に授与された免許状は10年を経過する日の属する年度の末日までの有効期間がある。
一般に教育学部などの大学の学部に設けられる教職課程、文部科学大臣が指定する教員養成機関などで必要な教育を受けることで、都道府県の教育委員会から授与される代表的な免許状である。また、文部科学省やその委嘱を受けた大学が実施する教員資格認定試験に合格するか、都道府県の教育委員会が実施する教育職員検定に合格することでも授与を受けることができる。普通免許状は、授与を受ける者の学歴などに応じて、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3つに区分されている(「1990年から「種」となるまでは「級」であった)。
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専修免許状
修士の学位を有することを基礎資格とする(教育職員免許法第5条第1項「別表第1」適用時)。一種免許状の要件に加え、大学院で教科又は教職に関する科目などの単位を一定数以上取得する必要がある。
なお、この種別の免許は、教員資格認定試験では受けることが出来ない。
他にも、教諭が採用から一定年数の勤務期間を経て、校長を通じて許可が出された場合において、大学院に在籍し取得することが出来る。この場合、教諭の地位は保持されるが学業に専念するため、その期間の職務を代行すべく、当該期間に限り常勤講師が新たに任用されることがある。